「確定申告」という言葉を聞いたことはあるでしょう。
会社に勤めている方にはあまり馴染みのない言葉かと思いますが、不動産売却をした際には確定申告が必要になる場合があります。
不動産売却を検討している方のために、確定申告についてご紹介していきます。
そもそも確定申告とは何か
確定申告とは、1年間の所得を税務署へ報告する手続きのことです。
所得の報告があったうえで、所得税や住民税を納税するのです。
会社に務めている会社員や公務員の方の場合は、1年間の所得を会社が計算し、税務署へ報告しているので、確定申告をする必要はありません。
しかし、不動産売却をおこない、以下のようなケースであれば、会社員や公務員でも確定申告が必要です。
●不動産売却によって売却益が発生した場合
●不動産売却によって損をした場合
不動産売却によって売却益が発生し、所得がある場合、その所得は会社では把握できません。
ですので、売却価格から費用を差し引いた売却益は譲渡所得とされ、譲渡所得分の確定申告が必要なのです。
また、不動産売却によって損をした場合、所得税の控除を受けることが可能です。
不動産売却による確定申告で用意する必要書類
不動産売却による確定申告は会社ではなく、自分で手続きする必要があるため、必要書類も自分で用意しなくてはなりません。
以下の3つの書類は管轄の市役所や税務署、国税庁のホームページからダウンロードできます。
●確定申告書B様式
●確定申告書第三表(分離課税用の申告書)
●譲渡所得の内訳書
確定申告書B様式は、前年分に発生した損失額を差し引く場合に使用される書類です。
不動産の譲渡などによって発生した譲渡所得は分離課税方式により課税されます。
その際は確定申告書第三表を使用します。
譲渡所得の内訳書は、不動産の売却額や所在地、経費などを記載する書類で、国税庁から送られる書類です。
上記の3つの必要書類にくわえて、さらに以下の3つの書類を自分で用意する必要があります。
●不動産売却時の売買契約書の写し
●仲介手数料が記載された領収書などの写し
●売却した不動産の登記簿謄本
以上の書類は自分で写しを取ったり、税務署へ行き登記簿謄本を取得する必要があります。
不動産売却による確定申告をおこなう期間
確定申告の時期は1年に1回、毎年2月16日~3月15日におこなわれます。
3月15日以降にも確定申告はできますが、期限後申告となり、ペナルティが発生するので注意しましょう。
また、確定申告は、お住まいの税務署か税務署が指定した場所でおこないます。
不動産売却をした地域の税務署ではなく、お住まいの地域の税務署なので注意しましょう。
まとめ
不動産売却による売却益がある場合、損した場合は確定申告をする必要があります。
また、自分で確定申告をするので、書類も自分で集めなくてはなりません。
確定申告は期間が決まっています。
期間を過ぎると、ペナルティが発生するので注意が必要です。
不動産を売却したら、しっかり翌年に確定申告をしましょう。
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