今回は、不動産売却の際の住民税について解説します。
不動産売却において住民税がかかる条件とはどんなものなのか、住民税がかかってくる時期はいつなのか、そしてどれだけの住民税がかかってくるのか、その計算はどうしたらいいのか、それらについて解説していきます。
不動産売却において住民税がかかる条件とはどんなもの?
例年の給与所得などに対する住民税にくわえて、不動産売却に対しての住民税がかかる条件は、不動産売却による譲渡所得があったかどうかです。
不動産売却の譲渡所得とは、わかりやすく言うと不動産の売却益のことです。
要するに「不動産売却で売却益が出たら、その売却益に対して住民税がかかるよ」という仕組みというわけです。
ちなみに不動産売却で売却益=譲渡所得が出た際に発生する税金は住民税だけではなく、所得税もかかります。
そして、譲渡所得によって発生した住民税と所得税はまとめて「譲渡所得税」と呼ばれています。
あと、「譲渡所得が出たとしても譲渡所得税が課税されるとは限らない」という点も留意すべきです。
たとえばマイホームの譲渡所得に対しては「3,000万円の特別控除」を適用できる可能性が高いなど、譲渡所得が出たとしても控除によって結果的に非課税になることも多々ありますので、不動産売却で譲渡所得が出た場合は適用できる控除の有無を調べることも重要です。
不動産売却の譲渡所得によって発生する住民税や所得税の課税時期
不動産売却で譲渡所得が発生し、「適用できる控除がないor控除してもまだ譲渡所得が残る」という場合は、その譲渡所得に対して住民税+所得税の「譲渡所得税」が課税されます。
まず不動産売却をした翌年の2月16日~3月15日に確定申告をし、確定申告をした年の6月から住民税を納付する形になります。
ちなみに所得税については、確定申告と同時に納税するか、4月中旬ごろに振替で納税するかのどちらかになります。
不動産売却の譲渡所得によって発生する住民税や所得税の計算は?
不動産売却で譲渡所得が発生し、「適用できる控除がないor控除してもまだ譲渡所得が残る」という場合に、どれだけの住民税や所得税が課税されるのかは、以下の計算方法でシミュレーションが可能です。
不動産所有期間5年以下=短期譲渡所得のケース
●所得税額:譲渡所得×30.63%
●住民税額:譲渡所得×9%
不動産所有期間5年超=長期譲渡所得のケース
●所得税額:譲渡所得×15.315%
●住民税額:譲渡所得×5%
見てのとおり短期と長期で相当税率が変わってくるので「譲渡所得が確実に発生する不動産売却だが、今のところ不動産所有期間が5年弱」などという場合は、5年超まで待ったほうが節税につながります。
まとめ
今回は不動産売却の際の住民税および所得税について解説しました。
まずは譲渡所得が出そうなのかどうか、適用できる特例がないかどうか、そのあたりから確認しましょう。
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