賃貸物件には、主に専有部分と共用部分があるのをご存じでしょうか?
専有部分や共用部分とはどのようなスペースで、どこがその部分なのかを知っておかないとトラブルになるケースがあります。
この記事では、共用部分とは具体的にどのようなスペースのことで、どんな注意点があるのか見ていきましょう。
賃貸物件の共用部分とは?
賃貸物件の共用部分とは専有部分以外で、基本的にはその賃貸物件に住んでいる方が誰でも使用できるスペースです。
共用部分の例としては廊下や階段、エントランスや集会所のような場所が挙げられます。
また、柱や基礎、配管や配線も共用部分です。
賃貸物件の共用部分は住民の誰もが共同で使用できるスペースですが、使用にあたってはルールを守る必要があることが注意点です。
たとえば、誰でも使用できる場所なのだからといってエントランスに私物の自転車を停めておくのはルール違反にあたるでしょう。
廊下にプランターを並べたり、賃貸物件の入口に勝手にポスターを貼ったりするのも基本的にはできません。
賃貸物件ごとのルールを確認していただくのが一番ですが、共用部分には一般的に私物を置いてはいけないことになっていますので念頭に置いておきましょう。
賃貸物件のベランダも共用部分!注意点は?
賃貸物件のベランダやバルコニーも、共用部分の1つです。
ただし、居住者の専用使用権が認められた共用部分とされています。
専用使用権が認められた共用部分とは、基本的には専用使用できるけれど原則として共用部分であるというスペースです。
賃貸物件のベランダには避難器具が設置されていて、有事の際には避難経路となりますので、避難の妨げになるようなものを置くことは禁止されています。
また、いざというとき隣のベランダに避難するため、隣の部屋のベランダとの間の仕切りは蹴破れるようになっていますが、その前にも邪魔になるような物を置いてはいけません。
要するに専用での使用が認められていても共用部分である以上、誰もが安全に避難できるベランダにしておかなければいけません。
とはいえ避難の必要がないときには他人が勝手によそのベランダに入ることはできません。
必要がないときに他人の部屋のベランダに入ると、住居侵入罪となるケースがあるので注意しましょう。
まとめ
賃貸物件の共用部分とはどの部分で、どのような注意点があるかご紹介しました。
共用部分には私物を置いてはいけないのが基本的なルールです。
また、ベランダは入居者に専用使用権が認められていますが、賃貸物件の共用部分の一部で、災害時の避難など特別な理由があれば入っても良いスペースです。
いざというときに他の住人の迷惑とならないよう、共用部分は日頃から整理整頓しておきましょう。
私たちホームメイトFC森ノ宮店は、森之宮周辺の賃貸物件を中心に取り扱っております。
住まい探しでお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓